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不動産屋さんとのコラボレート企画です

土地探しから始める家創り

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以前ご紹介した敷地が一部売却されて御値打ちになりました
■西尾中古住宅センター様からの情報です。↓1240568027.jpeg
http://www.nishio-chuko-jc.com/cgi-bin/nishichuko-jc/sitemaker.cgi?mode=page&page=page2&category=1
●土地面積/314.48㎡【95.13坪】(坪21万円)
●地目/宅地
●都市計画/市街化区域 
●建ペイ率/80% ●容積率/200%
●交通/名鉄西尾線『西尾』駅 徒歩10分
●用途地域/近隣商業地域、一部商業地域
●接道状況/東側9m巾県道に3.55m接道。

前回より路地幅が狭くなり価格も1997万円とお安くなりました。



54e24220.jpga590e4db.jpg99ed4752.jpg
th_LD.jpgth_LD2.jpg4bac3917.jpg

路地幅25m 路地幅員3.5m程と敷地が狭くなった分以前に記事に書いた
愛知県建築関連条例の建築制限について確認が必要です。
http://mdesignblog.blog.shinobi.jp/Entry/22/
愛知県建築関係条例 第6条では
”路地状部分の長さ25m以上の場合路地状の幅3m以上必要”
となっており一般住宅については問題なく建築可能ですが第7条で
”法別表第1(い)欄(1)項から(6)項まで掲げる用途に供する建築物で
用途面積が200m2超えるものについて路地状長さ25m以上の場合は5m必要”となっています。
*法別表第1(い)欄(1)項から(6)項まで掲げる用途↓
  (い)
  用途
(一) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するもので政令で定めるもの
(二) 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎その他これらに類するもので政令で定めるもの
(三) 学校、体育館その他これらに類するもので政令で定めるもの
(四) 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場その他これらに類するもので政令で定めるもの
(五) 倉庫その他これに類するもので政令で定めるもの
(六) 自動車車庫、自動車修理工場その他これらに類するもので政令で定めるもの
この用途でなければ建築可能です。今回は2世帯住宅にて設計してみました。
一般住宅や2世帯住宅であれば面積制限もなく建築でき
立地条件も面積も価格も魅力的になった土地といえると思います。
この土地の詳しい情報は”西尾中古住宅”さんまでお問い合わせください。↓
info@nishio-chuko-jc.com
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HN:
村松一級建築士事務所
年齢:
60
性別:
男性
誕生日:
1965/05/20
職業:
一級建築士
趣味:
健康関連全般
自己紹介:
村松一級建築士事務所です。
愛知県在住の建築士です。    
不動産屋さんとの
コラボ活動を通じて
皆様に土地/建物の情報を提供致します。
宜しくお願いいたします。
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