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建築基準法では敷地を
”1つの建築物又は用途上不可分の関係にある2以上の建築物のある一団の土地”
と定義してます。”一団の敷地には1つの建物しか建てられられないが用途上不可分の複数の建物であれば2つ以上を建築できる”という事”です。
・・・用途可分の場合1つの敷地に2棟の住宅を建てることは不可
・・・用途不可分の関係の建物は1つの敷地に2棟の建物可能
では用途不可分って何でしょう?「母屋」と「離れ」のように分けてしまうと機能が失われる様な場合を言います。例えば親子で2棟住宅を建てる場合 「流し台(キッチン)」「便所」「浴室」がそれぞれにあれば”用途可分”になり敷地を2つに分けなければなりません。さらに、敷地を分割する場合は、それぞれの敷地が接道義務等の法規制を満たしている事が必要で、分割する敷地に既に建物(既存建物)がある場合は、建ぺい率・容積率といった規制に敷地分割後も既存建物が適法である必要があります。私が提示した案の”自宅と自己店舗”は一見用途可分に見えますが100m2未満平屋程度であれば自己店舗による併用建築としてみなされ用途不可分として判断されました。(実際建築指導課窓口にて確認済)
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