先日の記事で↓
mdesignblog.blog.shinobi.jp/Entry/31/
路地状敷地の建築制限について書きましたが少し補足させていただきます。
愛知県建築関係条例では路地の長さ及び幅員に応じて建築制限があるので注意が必要です。
・第6条で建築物一般の建築制限
・第7条で建築物の用途と面積の制限
www.som.pref.aichi.jp/d1w_reiki/33990101004900000000/41990101000900000000/41990101000900000000_j.html
これに類した条例は各自治体でそれぞれ強化されており特に東京都安全条例では
明確かつ詳細に記載がされており、共同住宅等の特殊建築物は建築できません。
「第3条の2」(路地状敷地の建築制限)
路地状部分の幅員が4m未満の場合は、3階以上(耐火・準耐火建築物等は4階以上)の建築物は不可
「第4条」(建築物の敷地と道路の関係)
延 面 積 |
幅員 |
1,000m2超~2,000m2以下 |
6m以上 |
2,000m2超~3,000m2以下 |
8m以上 |
3,000m2超 |
10m以上 |
「第10条」(路地上敷地の制限)
特殊建築物は、次に揚げる以外、路地状部分のみによって道路に接する敷地に建築してはならない。
- 路地状部分の幅員10m以上、かつ、敷地面積1000m2未満
- 公衆浴場叉は床面積502超の工場・自動車修理工場の建築物で、路地状部分の幅員4m以上かつ、路地状部分の長さ20m以下で、避難上支障がない
- 1.2.以外で土地及び周辺の状況により安全上支障がない建築物
特殊建築物(例):
- 共同住宅・寄宿舎または下宿
- 学校・博物館・美術館または図書館
- ホテル・旅館または簡易宿泊所
- 物品販売業を営む店鋪・飲食店等でこれらの用途に供する部分の床面積の合計が200m2を超えるもの
この制限は、万一火災等災害が起きた場合、道路が狭いと緊急車両や消防車が入らないなど、救助・消火活動が遅れて被害が大きくなる可能性があるためです。アパート経営等の目的で事業用敷地を購入する際は注意が必要でしょう。
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