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住宅関連の税金として”固定資産税””登録免許税””土地の譲渡益課税”
”不動産取得税””印紙税”等がありますがこれらの税金についても数年間減税措置
がありますのでご紹介致します。今回はまず”固定資産税”について。
”固定資産税”は不動産を毎年1月1日時点で取得している
方にかかる地方税ですが2010年3月末までに新築された”木造建築”は3年間 
”3階建て以上の耐火・準耐火建築物””長期優良住宅”は5年間”床面積の
120㎡までの部分の建物の税額が1/2
に減税されます。

[ 例 ]
専用住宅木造2階建(2010年3月末入居)
総床面積120平方メートル

評価額    : 5,000万円
固定資産税 : 5,000万円×1.4% = 70,000円
都市計画税 : 5,000万円×0.3% = 15,000円

以上になり年税額(固定資産税+都市計画税)は85,000円となりますが
3年度分に限り固定資産税の減額措置が適用され、固定資産税は
35,000円(70,000×1/2)となり、都市計画税(減税措置なし)とあわせて、
減額後の年税額は50,000円となります。3年間で105,000円の減税です。
長期優良住宅等であればさらに2年間加算され175,000円の減税となります。

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 今年度の税制改正で最も注目を集めた住宅関連の税制は”住宅ローン減税”だと思います。
本来昨年末で廃止する予定だったのが5年間延長された上優遇措置幅が大きくなっています。
まとめると以下の3つとなります。
1)控除対象になる年末残高が2000万円から5000万円に引き上げられた事
2)所得税から控除しきれない分は住民税も控除対象になる事
3)今年・来年に限っては最大一般住宅で500万円 長期優良住宅で600万円の控除

2008年の住宅ローン減税
入居年 控除対象になる ローン控除の期間 控除率 最大控除額
年末ローン残高の限度額 (選択制)
2008年 2000 万円 10年 1〜6年目 1% 160 万円
7〜10年目 0.5%
15年 1〜10年目 0.6%
11〜15年目 0.4%
                      ↓
2009年の住宅ローン減税
入居年 控除対象になる ローン控除の期間 控除率 最大控除額
年末ローン残高の限度額
2009年 5000 万円 10年 1% 500 万円
2010年 5000 万円 500 万円
2011年 4000 万円 400 万円
2012年 3000 万円 300 万円
2013年 2000 万円 200 万円

ローン残高を高いポジションに保つ事はお勧めできませんが土地+建物購入で2000万円
以上の借り入れされる方は今年・来年は購入のチャンスだと思います。


65歳以上の親からの生前贈与が2500万円まで贈与税非課税となる”相続税精算課税制度”。
住宅取得資金の贈与なら3500万円まで非課税になり親の年齢制限もなくなる特例が今年12月末までの贈与税に限り適用となります。たとえば3500万円の贈与税では1470万円もの贈与税を納めなければなりませんがこの贈与税を使えばゼロになります。親からの高額の資金援助を受ける場合や親が65歳未満の方は年内贈与してもらい、3月15日までの入居するのが良いでしょう。

”相続税精算課税制度”のポイント
・親からの贈与は使い道を問わず通算2500万円まで贈与税非課税
・2500万円超える分には一律20%の贈与税が課税(贈与の年の1月1日時点)
・親が65歳以上子供が20歳以上が条件
・住宅取得資金の贈与は親の年齢に関係なく3500万円まで贈与税非課税
  (2009年末の贈与まで)

贈与額 贈与税
通常の場合 相続時精算課税制度を選択 相続時精算課税制度を選択(住宅取得資金の場合)
500万円 53万円 0円 0円
1000万円 231万円 0円 0円
2500万円 970万円 0円 0円
3500万円 1470万円 200万円 0円
4000万円 1720万円 300万円 100万円


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HN:
村松一級建築士事務所
年齢:
60
性別:
男性
誕生日:
1965/05/20
職業:
一級建築士
趣味:
健康関連全般
自己紹介:
村松一級建築士事務所です。
愛知県在住の建築士です。    
不動産屋さんとの
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皆様に土地/建物の情報を提供致します。
宜しくお願いいたします。
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