前回
旗竿敷地と
短冊敷地の記事を乗せましたが少し補足します。
この2つの敷地形態の成り立ちは大きく分けて2つあると思います。
1)分割前の敷地の形態
極端に言えば
分割前の敷地の道路に対する間口寸法で分割方法が決まります。間口が横に長ければ短冊敷地、短ければ旗竿敷地となります。分譲地では土地販売側がいかに多くの敷地が確保できるか否かで決まり、昔は建築基準法制限である間口2Mぎりぎりのひどい土地もありましたが最近は間口3M程度の旗竿敷地となるケースが多いようです。
2)土地の歴史
京都のように
古い城下町等では間口が狭い程税金が安かった(今でも固定資産評価は低い)ことも

あり
短冊敷地が多く見られます。また分譲地(つまり新しい敷地)で位置指定道路を入れないで低コストで分譲する場合などで旗竿敷地が多く見受けられます。西尾市旧街地は京都のように短冊敷地で建てられた古い建物が多くみうけられます。
記事で書いた旗竿敷地は奥の敷地と合わせられた珍しいケースでこれももともとは短冊敷地であったと思われます。
分譲地で土地を購入する場合の旗竿敷地は問題はないですが事業用途として
単独に旗竿敷地を購入する場合は注意が必要でしょう。路地の間口と奥行き長さによって建築面積が制限されたり場合によって建てられないケースがあります。購入の際には建築士のアドバイスを受けた方が良いでしょう。愛知建築基準条例 第6条 第7条参照↓
www.som.pref.aichi.jp/d1w_reiki/33990101004900000000/41990101000900000000/41990101000900000000_j.html
旗竿敷地も短冊敷地も両方に共通する事ですが道路から敷地が奥にあるため施工条件が一般の土地に比べて厳しいため建築制限(レッカー設置・搬送トラック位置・足場など)がある場合があります。注意が必要でしょう。