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建築基準法では敷地を
”1つの建築物又は用途上不可分の関係にある2以上の建築物のある一団の土地”
と定義してます。”一団の敷地には1つの建物しか建てられられないが用途上不可分の複数の建物であれば2つ以上を建築できる”という事”です。
・・・用途可分の場合1つの敷地に2棟の住宅を建てることは不可
・・・用途不可分の関係の建物は1つの敷地に2棟の建物可能
では用途不可分って何でしょう?「母屋」と「離れ」のように分けてしまうと機能が失われる様な場合を言います。例えば親子で2棟住宅を建てる場合 「流し台(キッチン)」「便所」「浴室」がそれぞれにあれば”用途可分”になり敷地を2つに分けなければなりません。さらに、敷地を分割する場合は、それぞれの敷地が接道義務等の法規制を満たしている事が必要で、分割する敷地に既に建物(既存建物)がある場合は、建ぺい率・容積率といった規制に敷地分割後も既存建物が適法である必要があります。私が提示した案の”自宅と自己店舗”は一見用途可分に見えますが100m2未満平屋程度であれば自己店舗による併用建築としてみなされ用途不可分として判断されました。(実際建築指導課窓口にて確認済)
敷地について(良い敷地、悪い敷地)
敷地には、土地相があり、その良し悪しが居住者に大きく影響を与える要素となります。
住宅を建築するために新しく土地を購入するには、多額の資金が必要となります。
全ての条件を満足することはなかなか難しいことですが、ここでは
悪い敷地を少しでも良い土地相に補正する基本方法をアドバイスします。
悪い形体の敷地として、変形の敷地は方位バランスがくずれ良い方位影響と
悪い方位影響がアンバランスの状態で発生します。
段差のある敷地も良くありません、家族の和がくずれ家庭下降運の相となります。
良くない形体の敷地を、良い形体に補正するには次のような対処があります。
総じて区画方形として設計する事によって対処可能です。
・・・・・(1)三角形体の敷地
・・・・・(2)変形体の敷地
・・・・・(3)欠け形体の敷地
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